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路上で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた人気アイドルグループ「光GENJI」の元メンバーで俳優赤坂晃被告(34)に、東京地裁(佐々木直人裁判官)は21日、「私生活上の悩みを紛らわすため安易に覚せい剤を使用した」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 この日は初公判が行われ、赤坂被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。佐々木裁判官は検察側の申し立てに基づき、1日で公判が終結する「即決裁判」を適用した。

 検察側は冒頭陳述で「被告は4月ごろから覚せい剤を使い、少なくとも7、8回、密売人から購入した」と述べた。

 長髪で黒のスーツ姿の赤坂被告は、硬い表情で終始うつむいたまま。被告人質問では落ち着いた口調で「3月に離婚し、子供に会えないつらさから逃げるためだった」と動機を説明。「浅はかな行動を取ってしまい、ファンの方々には大変申し訳ない」と謝罪した。

 判決などによると、赤坂被告は10月28日未明、東京都豊島区の路上で覚せい剤約0・6グラムを所持。警視庁大塚署員の職務質問で発覚し、現行犯逮捕された。

 赤坂被告は1987年、光GENJIでデビュー。グループ解散後は俳優として舞台やテレビなどで活躍したが、逮捕後に所属するジャニーズ事務所から解雇された。

 即決裁判は原則1回の公判で審理を終え、懲役や禁固刑には必ず執行猶予が付く。

 赤坂晃被告「ファンの皆さんをはじめ、いろいろな方々に多大な迷惑をかけ、深くおわび申しあげる。やってはいけないことに手を出した自分の弱さを心から悔やんでいる。判決の厳しい指摘を心に置き、自分を律しながら生活していきたい」

参照元:スポーツ報知

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